高額医療・高額介護の自己負担 年単位で合算 より軽減
H 21.12.06 (日)
医療と介護でかかった費用のうち、自己負担限度を超えた分について払い戻される「高額医療・高額介護合算療養費制度」の申請が始まりました。これまで、医療、介護で自己負担を軽減する基準は月単位でした。これでは医療と介護をともに受けている世帯では、負担が重いままのケースもありました。負担を軽くするため、年単位で払い戻しを受けられるのが合算制度です。ただ制度はよく知られていません。その仕組みとは?
高額医療・高額介護合算制度は、公的な医療保険と介護保険による自己負担の合計額が高額になった場合に、払い戻しを受けられる制度です。
従来、国民健康保険などの公的な医療保険には、「高額療養費制度」があり、月単位で自己負担に限度額が設けられています。
例えば、入院などで100万円の医療費がかかった場合、75歳以上で市町村民税非課税の世帯なら、窓口負担は1割なので負担は10万円です。
この負担を軽減するため、療養費制度によって、自己負担限度額が決められています。例の世帯なら限度額は月2万4600円です。限度額を超える7万5400円が患者に払い戻されます。
介護保険にも、介護サービス利用時に月単位の自己負担限度額があります。「高額介護サービス費制度」で、自己負担限度額を超える分について払い戻されます。
月単位の療養費制度があるものの、高齢者など医療と介護の負担が長期間にわたり重複して生じると、月単位で見ているだけでは、世帯の負担が重いままのケースもありました。
今年は16月分
そこで、医療・介護を合わせた世帯での負担額に年単位での限度額を設け、さらなる負担軽減を図るのが高額医療・高額介護合算制度です。
図のように75歳以上の夫婦世帯で夫は医療、妻は介護でそれぞれ負担が年間30万円、合計60万円かかったとします。合算制度により、年間の世帯限度額は31万円で済みます。申請により60万円から31万円を差し引いた29万円が戻ってきます。
合算制度では、8月から翌年7月までの自己負担分が年単位の負担限度額を超えると、申請すれば超えた分が払い戻されます。今年の申請分は、例外的に2008年4月から09年7月までの16月分が対象です。
ここでいう自己負担額は、世帯で合計した自己負担額です。世帯は、同じ医療保険に加入している家族を単位に見ます。夫は健康保険(組合健保など)、妻は国民健康保険といったように異なる場合は、夫婦であっても別世帯とされ、その自己負担額を合計できません。また、入院時に支払う食費代など自己負担に含めることができないものもあります。
忘れず申請を
自己負担が限度額を超えていても、申請手続きをしなければ払い戻されません。払い戻しの条件に当てはまる場合は、確実に手続きをしたいものです。
しかし制度の内容や申請手続きは複雑で、簡素化が望まれます。
合算制度について、よく知らない人も多くいます。制度や手続きで分からないことがあれば、医療保険や介護保険を運営している市区町村、健康保険組合などに尋ねてください。
引用元記事 : 北海道新聞
http://www.hokkaido-np.co.jp/cont/kurashi-senka/78450.html
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