特養の介護職員、医療行為の一部容認へ ~ 介護と福祉のニュースArchives

トップページ >法律関係 >平成22年03月 >特養の介護職員、医療行為の一部容認へ

介護と福祉のニュースArchives[法律関係]

特養の介護職員、医療行為の一部容認へ

法改正等 H 22.03.26 (金)

厚生労働省は25日、新年度から、特別養護老人ホームで働く介護職員に、医療行為の一部を認めることを決めた。

同日開かれた同省の検討会で、モデル事業の結果、安全性に問題がないことが報告されたため。近く都道府県に通知を出す。

今回、認められる医療行為は、口腔(こうくう)内のたんの吸引と、チューブで胃に流動食を送る「経管栄養」の準備と経過観察、片づけなど。一定の研修を受けた介護職員が、看護職員と連携しながら行う。チューブの接続や、流動食の注入は、看護職員が実施する。

医療行為は医師や、医師の指示を受けた看護師らにしか認められていない。

だが高齢化に伴い、特養では医療処置が必要な入居者が増えている。このため各地の特養125か所で昨年9月からモデル事業を実施。「おおむね安全に行うことができた」との検証結果が得られたことから、全国に約6000か所ある特養で全面的に行うことにした。

引用元記事 : 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100325-OYT1T00910.htm

PageTop