未届の有料老人ホームに該当しうる施設に対する指導状況等について
H 21.05.28 (木)
平成21年3月23日付け通知(「未届の有料老人ホームの届出促進及び防火安全体制等の緊急点検について」)に基づき、4月30日時点の有料老人ホームに該当しうる施設であって、老人福祉法に基づく届出が行われていないものの指導状況等について、都道府県から報告があった件数等は以下のとおりです。
1.未届の有料老人ホームに該当しうる施設の届出に係る指導状況について
件数 割合
平成21年3月27日時点の未届の有料老人ホームに該当しうる施設数 579件 ―
平成21年3月27日以降に把握した未届の有料老人ホームに該当しうる施設数 106件 ―
有料老人ホーム非該当等 160件 ―
有料老人ホームに該当しうる施設数 525件 100.0%
平成21年4月30日まで届出済 79件 15.0%
平成21年4月30日まで未届 446件 85.0%
※1 「有料老人ホームに該当しうる施設」には、現在実態把握中のものを含む。
※2 「非該当等」と判断されたものは、その後の実態把握の結果、食事等のサービスを提供していなかったものや、入居者がなく運営の実態そのものがなかったもの、など。
2.有料老人ホームに該当しうる施設の入居者処遇等に係る指導状況について
件数 入居者の処遇等に係る指導
有料老人ホームに該当しうる施設数 525件 80件
平成21年4月30日まで届出済 79件 10件
平成21年4月30日まで未届 446件 70件
(参考)入居者の処遇等に関する指導の主な事例
※( )内の数字は指導した都道府県数
○ 一部屋に複数人が生活しているため、個室化などによりプライバシーが確保されるよう指導(6)
○ 居室の面積が狭いため、生活に必要なスペースを確保するよう指導(4)
○ 夜間に人員が配置されていないなどの不備があるため、緊急時に対応可能な体制を確保するよう指導(3)
○ 廊下が狭く、車椅子での移動に支障をきたすため、改善を指導(2)
○ 行動制限は、緊急やむを得ない場合に限定し、その記録を保存するように指導(2)
○ 入居一時金の保全措置を講じるよう指導(2) 等
3.今後の対応について平成21年5月28日付で、次に掲げる項目を内容とする、未届の有料老人ホームの届出促進及び指導等の徹底について、平成21年5月28日の全国介護保険担当課長会議において都道府県に対し通知を発出するとともに要請することとしています。
○ 早急に届出を行うよう指導を徹底すること
○ 度重なる指導にも関わらず未届の場合は、罰則適用も視野に入れること
○ 届出がなくとも処遇改善等に係る改善命令等により指導を行うこと
○ 平成21年度補正予算案におけるスプリンクラー設置費助成を活用すること
○ 届出促進、防火体制の整備等に当たって消防部局や建築部局と連携すること
また、未届の有料老人ホームの届出や指導等の状況については、引き続き10月末時点におけるフォローアップを行う予定です。
引用元記事 : 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0528-1.html
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